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授業料減免制度

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? 2024年度第2期 大学独自の授業料減免制度の本申請受付は終了しました。

? 2024年度第1期 大学独自の授業料減免制度の本申請受付は終了しました。

? 2024年度第1期 高等教育の修学支援制度による授業料減免(すでに制度に採用されている者)の継続願受付について掲載しました。

? 2024年度第1期 大学独自の授業料減免制度の仮申請受付は終了しました。

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① 【高等教育の修学支援制度による授業料減免】(2024年度第1期継続願案内中)

 <すでに高等教育の修学支援制度に採用されている者>
 支援を希望する場合は、各学期「大学等における修学の支援に関する法律による授業料減免の対象者の認定の継続に関する申請書(以下「継続願」という。)」の提出が必要です。未提出の場合、授業料減免の支援を「停止」します。支援の再開を希望する場合は、速やかに連絡の上、「継続願」をご提出ください。なお、遡って支援を再開することはできません。「継続願」提出の翌月から支援を再開します。

※ 2024年度から、日本学生支援機構給付奨学金に係る「在籍報告」において提出可能となる予定です。対象者は、電子掲示板やメールをこまめに確認してください。

 ? 2024年度第1期「高等教育の修学支援制度による授業料減免」の継続願の提出方法等について
  (申請期間: 日本学生支援機構給付奨学金4月の「在籍報告」時。確定次第更新します。)

 ? 上記指定期間に提出しなかった者で、学期途中からの減免を希望する場合
    「高等教育の修学支援制度による授業料減免」の継続願受付について【指定期間外】


 <新たに申し込む者>
 支援を希望する場合は、日本学生支援機構給付奨学金の申請をしてください。
 ? 【給付?授業料減免】高等教育の修学支援制度に基づく 給付奨学金及び授業料減免の申込みについて
(日本学生支援機構給付奨学金申請期間: 11月採用:~9月19日、12月採用:~10月3日)


② 【大学独自の授業料減免制度】(第2期本申請受付終了)

※ 本制度の対象は、高等教育の修学支援制度の要件を満たさない者(高校を初めて卒業してから大学に入学するまでの期間が3年を超えている者、前の大学で修学支援制度を利用した編入生ではない者、大学院生、留学生等)(ただし、留学生は第2期のみ申請可)
 

 ? 2024年度第2期本申請の受付について(申請期間: 9月24日~10月11日)?終了

<電子掲示板> https://lms.kitakyu-u.ac.jp/mod/forum/discuss.php?d=35514

 ? 2024年度第2期仮申請の受付について(申請期間: 7月1日~7月19日)?終了

 ? 2024年度第1期本申請の受付について(申請期間: 6月3日~6月17日)?終了

 ? 2024年度第1期仮申請の受付について(申請期間: 2月13日2月29日)?終了

 ? 2023年度第2期本申請の受付について(申請期間: 9月26日~10月13日)?終了

 ? 2023年度第2期仮申請の受付について(申請期間: 7月1日~7月21日)?終了


③ 【大学独自の授業料減免制度(経過措置)】(2023年度第2期申請受付終了)

 ? 2023年度第2期申請の受付について(申請期間: 124日~1213日)?終了

 ※ 本制度は、2019年度以前入学生で、上記2制度のうち該当する制度に申請したものの不認定となった者(修学支援制度に当該年度両学期とも「支援区分外」となった者を含む。)に対する特例措置です。原則、第2期に適用します。
   【2019年度以前入学生限定】大学独自の授業料減免制度(経過措置)について

 ? 生活保護世帯で両学期申請可能な場合は、4月15日までにご連絡ください。?終了

 ? 過去に留年したこと、廃止となったこと等により、本学が実施する2つの授業料減免制度に採用されないことが確実な学生で、経過措置による授業料減免を希望する場合は、月末までに各キャンパスの担当までご連絡ください。?終了

 ? 高等教育の修学支援制度利用者のうち、2022年度両学期とも「支援区分外」となった方には、確定し次第メールで案内する予定です。?終了

本学の授業料減免制度について

本学には、「高等教育の修学支援制度(日本学生支援機構給付奨学金及び授業料等減免)」及び「大学独自の授業料減免制度」による2種類の減免制度があります。

高等教育の修学支援制度を受ける要件(国籍?在留資格に関する要件、大学に進学するまでの期間等に関する要件)を満たす学生は、日本学生支援機構給付奨学金に採用された方のうち、授業料減免を希望する方が申請することにより認定されますので、必ず日本学生支援機構給付奨学金を申し込んでください。

高等教育の修学支援制度(文部科学省)

一方、高等教育の修学支援制度を受ける要件を満たさない学生(主に、大学院生?留学生等)のみ、「大学独自の授業料減免制度」に申請することができます。(留学生は、第2期のみ申請可能です。)生活保護世帯を除き、どちらか一方の学期しか申請できません。

※ いずれも、学業成績等に関する基準、家計の経済状況に関する基準があります。大学が定める正規の手続きを経た休学による留年を除き、過去に留年した者は申請できません。

※ 対象者となる要件が異なりますので、高等教育の修学支援制度の認定を取り消されたからといって、大学独自の授業料減免制度に移行できるものではありません。「廃止」「警告」とならないよう、学修に励んでください。(一度「廃止」されると、二度と支援が復活されることはありません。)

《対象者》

○高等教育の修学支援制度の対象となる者(日本学生支援機構給付奨学金採用者)
○大学院生や留学生等、上記高等教育の修学支援制度対象外の者のうち、高等教育の修学支援制度の基準と同程度のものとして定められた基準による経済的理由により修学困難な者(大学独自の授業料減免対象者)
○天災、地変その他不慮の災害により、学資の負担に堪えられなくなった者(日本学生支援機構給付奨学金(家計急変)採用者、大学独自の授業料減免対象者)
○その他特に減免する必要がある者

〔対象外〕
 科目等履修生、特別科目等履修学生、委託生、コミュニティ?コース受講生、研修員
 高等教育の修学支援制度の基準と同程度の成績要件を満たさない者

 授業料減免制度の対象者について

 高等教育の修学支援制度における学業成績等に係る採用?継続基準等について
  採用: 進学後の学力基準(日本学生支援機構)
  継続: 適格認定(学業)(日本学生支援機構)

 大学独自の授業料減免制度における採用基準等について

大学独自の授業料減免制度

《申請手続き》

○365足球体育app下载_365bet官网¥投注直播の学生の場合
  申請方法等については電子掲示板等でお知らせしますので、随時確認し、申請期間内に必要書類を提出してください。
○ひびきのキャンパスの学生の場合
  申請方法を電子掲示板等にてお知らせしますので、確認のうえ、指定された申請期間内に必要書類を提出してください。

365足球体育app下载_365bet官网¥投注直播の学生の申請手続き

対象授業料 申請手続の案内時期 申請時期 結果通知(予定)
第1期 (前期) 在学生:前年度の1月
新入生:入学時
【仮申請期間】
在学生:前年度の2月
新入生:入学時
【本申請期間】
当年度の6月
当年度の7?8月
第2期 (後期) 当年度の6月 【仮申請期間】
当年度の7月
【本申請期間】
当年度の9月末?10月上旬
当年度の11?12月

ひびきのキャンパスの学生の申請手続き

対象授業料 申請手続の案内時期 申請時期 結果通知(予定)
第1期 (前期) 在学生:前年度の1月
新入生:入学時
【仮申請期間】
在学生:前年度の2月
新入生:入学時
【本申請期間】
当年度の6月
当年度の7?8月
第2期 (後期) 当年度の6月 【仮申請期間】
当年度の7月
【本申請期間】
当年度の9月末?10月上旬
当年度の11?12月

《注意点》

上記時期等はあくまでも目安です。変更することもありますので、常に電子掲示板等を確認してください。
なお、新入生は、入学前に準備していただく書類はありません。入学後に申請手続き等をお知らせしますので、ご確認ください。

《問い合わせ先》

○365足球体育app下载_365bet官网¥投注直播
 担 当 地域?学生課学生係
 電 話 093-964-4012
 メール ggakusei@kitakyu-u.ac.jp
○ひびきのキャンパス
 担 当 学務課学生係
 電 話 093-695-3350
 メール h-gakusei@kitakyu-u.ac.jp

案内?学内掲示等お知らせ

○ 各種案内は、学生係電子掲示板やメールで行います。遅れは一切認められませんので、休学中を含め、随時確認してください。

○ 2019年度以前入学生で、上記2種類の授業料減免に認定されなかった者に限り、従来の授業料減免制度を受けられることがあります。以下の資料を参考にお手続きください。また、2種類の授業料減免制度に採用されないことが明らかな場合は、9月末まで(生活保護世帯の場合は、3月末まで)に各キャンパスの担当にご相談ください。
  【2019年度以前入学生限定】大学独自の授業料減免制度(経過措置)について

○ 大学独自の授業料減免制度は、生活保護世帯に限り両学期申請可能です。第1期の申請の際、必ず生活保護を受けている証明書を提出してください。


申請期間等については変更することもありますので、常に電子掲示板等を確認して下さい。

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